リースバックの際に節税対策を行う人は多いですが、その前に基本的な税法を知っておくことで、手続きがスムーズになります。今回は最低限知っておくと役立つ税法を紹介していきます。
消費税がかかるケース
消費税は日常生活でもよく関わってくるものなので、私たちにとって最も身近に感じるのではないでしょうか。普段の日用品や食材などの購入だけではなく、リースバックにおいても消費税が関係してきます。
リースバックをすると所有している不動産がなくなるため、固定資産税を支払う必要がなくなり、結果的に節税になるとよく言われています。しかし、法人がオフィスビルをはじめとする不動産をリースバックした場合は、消費税がかかってしまうのです。
個人が取引を行っても、消費税がかかることはなく、あくまでも法人が取引をする場合に限ります。この点は節税において非常に重要なポイントなので、必ず覚えておきましょう。
登録免許税が異なることも
登録免許税は、不動産の登記情報が変更される際に課税されるものです。取引をすると不動産の所有者が変わるため、必ず課税されます。個人・法人関わらず支払いが必要ということを認識しておきましょう。
登録免許税は1つの不動産に対して1,000円なので、金銭的な負担は決して大きくはありません。また、土地と建物をそれぞれ売却する場合は、不動産が合計2つなので2,000円となります。
基本的に支払い方法は銀行振り込みとなり、その後は法務局へ領収書の提出が求められます。他の税金よりも負担が小さい分、つい忘れてしまいがちなので、節税対策をするうえで大切なポイントです。
固定資産税は基本的に買い手と売り手が支払う
取引成立後における固定資産税の支払いは、多くの場合買い手と売り手が日割り計算をして行います。具体的には決算日を基準として、売り手は決済をした日までの日割り分、買い手は決済が行われた日以降の日割り分を支払うことが多いです。
もし決済が8月1日だった場合、1月1日~8月1日分の固定資産税を売り手が支払います。また、それ以降の固定資産税は、買い手が支払うという仕組みです。
固定資産税は、不動産を売買する際に必ず関わってくる税金なので、節税を行う上でも必ず知っておきたい知識です。