リースバックの際には節税対策が重要であると言われていますが、場合によってはどうしても税金がかかってしまう場合があります。今回はそれがどのようなケースに起こりうるのか、詳しく紹介していきます。
セカンドハウス
個人がリースバックをする場合は、消費税がかからないと言われています。これは節税対策において知っておくべき知識とも言えますが、消費税がかからないのはあくまでも自宅を売却する場合に限るのです。
セカンドハウスのように、自宅ではない不動産をリースバックする場合は、消費税がかかります。そのため、他の方法で節税対策を行い、金銭的な負担をカバーしなくてはなりません。
事務所や集合住宅も対象
消費税がかからないのは、取引をするのが個人であり、尚且つ自宅の売却をする場合に限ります。つまり、法人が事務所を売却したり、個人が集合住宅を売却する場合も、課税対象となる点に注意しましょう。
どのようなケースに課税されるのかを知っておかないと、せっかくの税金対策が無駄になります。正しい知識を知ったうえで、取引を行いましょう。